■クーリングオフとは?
・消費者が申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、契約を解除できる制度です。
・連鎖販売取引の契約の場合、契約書を記載した日から20日以内なら契約を解除できます。
(取引内容によって、クーリングオフの期間は異なります。ネットワークビジネスは20日以内です)
・ネットワークビジネスでも商品を販売することもあると思います。クーリングオフ制度の熟知し、ダウンラインに伝える事で安心してビジネスに参加してもらえます。
■クーリングオフの仕方
・契約解除を希望したい通知を相手に送ります。
・簡易書留で送る方法もありますが、内容証明郵便による通知が最も確実な方法です。
・消費者生活センターに相談するとやり方を無料で教えてくれます。
(インターネット検索で調査すれば出てきます)
■クーリングオフに応じてくれない場合
・クーリングオフの条件を満たしているのに、業者が返品に応じない場合は法律違反になります。
・なるべく早く消費者生活センターに相談するといいでしょう。
■クーリングオフ期間後でも返品可能な場合が多い
・一般消費財を扱う会社ではクーリングオフ期間中はもちろん、自主規制で期間後も一定期間は商品の返品が可能としているシステムになっている場合が多い。
・ネットワークビジネスの会員に負担をかけないことが目的であり、会社が成長するために必要不可欠なシステムである。
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